大学について考えるブログ

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国立大学法人評価の結果について

 6月、国立大学法人評価委員会から、「第2期中期目標期間(平成22~27年度)の業務の実績に関する評価結果」が公表されました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/1386169.htm

*評価結果の概要http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/14/1386173_01.pdf


 国公私に限らず全ての大学は、学校教育法に定められた評価(認証評価)を受ける義務がありますが、国立大学は、さらに国立大学法人法に定められた評価(法人評価)を受ける必要があります。その評価結果は、運営費交付金の算定の一部に反映されることになっています。
 また、第3期中期目標期間(平成28~33年度)の国立大学法人運営費交付金の在り方については、その検討結果が「審議のまとめ」として公開されています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/062/gaiyou/1358931.htm


 国立大学法人評価という制度は、独立行政法人通則法を準用したものです。つまり、国立大学法人は、独立行政法人をモデルにしているわけですが、その成否については今も議論があるようです。

 

 国立大学法人の制度設計は、独立行政法人の仕組みをそのまま適用することに慎重な姿勢をうかがうことができます(大学の教育研究の特性への配慮義務など)。しかし、逆の見方をすれば、不適当な部分以外は、独立行政法人の枠組みを踏襲していると言えます。目標管理システムなどは、その最たる例でしょう。

 このような国立大学法人の特徴は、その形成過程を知ることで理解できる部分もあると思います。

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大﨑仁『国立大学法人の形成』(東信堂、2011年)