「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」について
本年5月、文部科学省から大学等の研究機関に事務連絡「『研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)』に基づく『体制整備等自己評価チェックリスト』の提出について(通知)」がありました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」は、平成19年(2007年)に制定(文部科学大臣決定)され、平成26年(2014年)に一部改正されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
このガイドラインは、文部科学省(同省が所管する独立行政法人)から配分される競争的資金の管理に関して、大学等の研究機関の責任体制を明確にし、適正な運営を求める内容になっています。
研究費の不正使用以外の研究活動における不正行為(ねつ造、改ざん、盗用等)については、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年)(平成18年の「研究活動の不正行為への対応ガイドライン」の見直し)に大学等の研究機関の果たすべき役割が示されています。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
以下の書籍では、研究費不正を含め、明治以降の日本の「研究者の事件データベース」を分析してあります。
白楽ロックビル『科学研究者の事件と倫理』(講談社、2011年)
科学者の不正行為に関する内容で、比較的早い時点で注目された書籍です。講談社版では、訳者解説で最新の事例も紹介されています。