大学について考えるブログ

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著作権法の改正について

 この5月、著作権法の一部改正が行われました(平成30年5月25日公布)。デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した著作権法の改正が提言されてきたことは、以前、このブログでもふれていました。

 

著作権法の一部を改正する法律案
 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1401718.htm

 

 今回、第35条(学校その他の教育機関における複製等)が改正されたことで、授業の過程での公衆送信による著作物の利用が円滑に行えるようになりそうです。「授業の過程での公衆送信」の代表例として、LMSが挙げられると思います。

 

 九州大学の教材開発センターでは、著作権法第35条の改正に先駆けて、著作権セミナー(3/1)が開催されましたが、現在、その模様と資料が公開されています。
http://www.icer.kyushu-u.ac.jp/180301copyright
http://www.icer.kyushu-u.ac.jp/sites/default/files/copyright_seminar_20180301.pdf