学校教育法施行規則等の改正について(大学院関係)
先日、学校教育法施行規則(大学院に関する項目)及び大学院設置基準が改正されました(8月30日公布)。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1420657.htm
改正された施行規則では、大学院の(1)「三つの方針」の策定・公表の義務化(2)学位論文に係る評価に当たっての基準の公表の義務化、同じく設置基準では(1)学識を教授するために必要な能力を培うための機会の設定又は当該機会に関する情報提供の努力義務化(2)経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示の努力義務化 に関する内容が加わりました。
いずれも新しい観点はないと思いますが、大学の情報公開がより強く求められる昨今の流れに沿って法令化されたもののようです。
今回の学校教育法施行規則の改正は令和2年4月1日から、大学院設置基準の改正には令和元年8月30日から施行となります。