大学について考えるブログ

大学教育と教学運営に関心をもつ方へ

教育基本法について

 昨日、科学技術基本法(平成7年)と科学技術基本計画(平成8年度~)について触れましたが、教育基本法(平成18年改正)と教育振興基本計画(平成20年度~)も同様の関係にあります。
 教育基本法(昭和22年(1947年)制定)が、平成18年(2006年)に改正された際、大学に関する以下の規定が新設されました。

教育基本法
第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。


 教育基本法の改正にあたっては、中央教育審議会『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について(答申)』(平成15年3月20日)において、その方向性が示されました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/030301.htm

 教育基本法改正に関する経緯や国会審議の内容は、文部科学省のウェブページから、その概要を知ることができます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm

 

 『靖国問題』(筑摩書房、2005年)が話題になった頃(筆者、大学院生の頃)、著者の集中講義を受けました。

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高橋哲哉『教育と国家』(講談社、2004年)