大学について考えるブログ

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「在学契約」について

 平成29年(2017年)5月に改正された民法の施行が今年の4月1日にせまり、教育機関関係者のあいだで「在学契約」について関心を寄せる人が増えているようです。

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 

 今回の民法改正で、学生が滞納している授業料の時効(現行の2年から5年へ)や大学と取引業者との契約等に関した変更があり、各大学で事前に確認すべきことが生じると思われます。
 それと同時に、「在学契約」についての認識を改める必要がある場合も想定されます。在学契約とは、いわゆる民法に規定のない無名契約で、大学と学生のあいだで入学に際し結ばれたと想定されるものです。具体的に言えば、大学が学生に教育サービスを提供し、学生は学生納付金を支払うという契約(が存在するという立場)のことです。学生が大学の構成員として学内規則を遵守する義務もここから発生していると考えることもできます。

 今回の民法改正でも在学契約について条文でふれられたわけではありませんが、新たに定型約款制度が設けられたことにより、その手続きを踏んで、学内規則や入学時の誓約書等を整えておく方が望ましいと言えそうです。