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授業目的公衆送信補償金制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響を懸念して、対面での授業を避け、ICTを活用した遠隔授業の導入を図る大学が急増しています。

 遠隔授業のハードルの一つとされるのが著作権の問題です。その解決策の一つとして、平成30年(2018年)に著作権法が改正され、その際、授業目的公衆送信補償金制度が公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行されることが決まりました。

 授業目的公衆送信補償金制度とは、授業の課程で著作物の公衆送信を行う際、教育機関が指定管理団体に一定の補償金を支払えば、著作物を適法に利用できるようになる制度です。

*授業目的公衆送信補償金制度
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00395.html

 

 現在、著作権の改正から2年になろうとしていますが、授業目的公衆送信補償金制度は開始されていません。先日、国立の7大学と国立情報学研究所が連名で、補償金制度の早期実施に関して、文化庁および授業目的公衆送信補償金等管理協会に対し要望書が出されました。
 https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400137295.pdf

*一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)
 https://sartras.or.jp/

 

≪追記(2020,4/6)≫
 SARTRASから、令和2年度の特例として、授業目的公衆送信補償金制度施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定したとの発表がありました。
https://sartras.or.jp/archives/20200406/