大学について考えるブログ

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メディア授業について

 前回、「メディアを利用して行う授業(メディア授業)」について少し触れましたが、メディア授業は新型コロナ感染症の影響でにわかに注目を集めることになりました。

 そもそも、その名称は大学通信教育設置基準において、大学設置基準第二十五条第二項の方法による授業を「メディアを利用して行う授業」としたことで、通常、メディア授業と呼ばれるようになりました。

大学設置基準第二十五条第二項

 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

 

 メディア授業が大学設置基準に登場したのは平成10年(1998年)のことです。ICT(情報通信技術)の進展に伴う措置であることは言うまでもありません。

 

 卒業要件の単位数のうち、メディア授業により修得する単位数は60単位を超えないものとされていること(大学設置基準第32条第5項)は、周知のことかと思います。

 ただし、今回の臨時的・特例的な措置による面接授業以外の授業は、大学設置基準第25条第2項の規定による授業ではないと解釈され、第32条第5項の規定は適用されないため、上記の60単位の上限に算入しなくともよいとされています。(文部科学省「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&Aの送付について(令和 2年4月21日)」)