大学について考えるブログ

大学教育と教学運営に関心をもつ方へ

メディア授業について(2)

 前回の続きで、メディア授業について補足します。

 メディア授業は、「平成13年文部科学省告示第51号(大学設置基準第25条第2項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等)※平成24年改正」によって要件が定められています。(この告示は、メディア授業告示とも呼ばれます。)

 メディア授業は、①同時双方向型(テレビ会議方式等)と②オンデマンド型(インターネット配信方式等)に大別されます。詳細は、下記の文部科学省の資料を確認してもらえればと思いますが、面接授業に相当する教育効果が認められるよう、学生の意見交換の機会の確保等の配慮が求められています。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/09/10/1409011_6.pdf

 なお、メディア授業告示の改正については、以下のウェブページに詳細が示してあります。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07091103/002.htm

 

 メディア授業告示は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う文部科学省からの通知等でも様々に引用されています。