大学について考えるブログ

大学教育と教学運営に関心をもつ方へ

指定国立大学法人の指定について

 6月30日、第3期中期目標期間(平成28~33年度)における指定国立大学法人の指定について発表がありました。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/1387558.htm

 

 指定国立大学とは「教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定」し、「その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例等」を認めるものです。

 今回、東北、東京、東京工業、一橋、名古屋、京都、大阪の7大学から申請があり、東北、東京、京都の3大学が指定を受けました。残りの4大学は「指定候補」として取り扱われます。

 

国立大学法人法の一部を改正する法律案

 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1367544.htm

 

 指定国立大学法人は、申請自体厳しい条件がつき、旧帝大でも申請できない大学もあった模様です。

 中期目標に関する特例による効果(教育研究のパフォーマンスの向上、経営面での成果等)がどれほどのものか、未知数の部分も大きいと思いますが、国立大学のなかでも差別化の流れが緩まることはなさそうです。

 

 国立大学法人という仕組みを法律から理解するためには、以下のような詳細な解説書があります。

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国立大学法人法制研究会『国立大学法人法コンメンタール』(ジアース教育新社 、2012年)

 

 国立大学の現状を理解ために、法人化前に想定されていた新しい国立大学の在り方を知るのも一つの手がかりになるかもしれません。そもそも、国立大学法人の制度はどのように考えられていたのか、以下の冊子(ウェブにも公開されています)から概要がつかめます。

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『新しい「国立大学法人」像について(通称 グリーンブック)』(国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議、2002年)

 

 

学校教育法の改正(「専門職大学」等の制度化)について

 5月24日、改正学校教育法が成立し、これにより、平成31年4月から「専門職大学」、「専門職短期大学」の設置が可能になりました。大学に、新たな教育機関が加わるのは、昭和39年(1964年)に短期大学が制度化されて以来のことになります。今後、専門職大学に関する設置基準等の詳細な内容が規定される予定です。

*学校教育法の一部を改正する法律
 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1387551.htm

 

 日本の大学教育と職業の関係は、古くて新しい問題のように思えます。戦前の大学は、工科、医科、法科等の実学を中心に発展してきた面は否定できないでしょう。戦後の大衆化した大学の多くも、卒業と同時に就職する日本の社会システムのなかで、学生の就職状況を競ってきました。それでもなお、大学は職業教育に否定的な反応があるように感じます。

 教育と社会(仕事)をつなぐ意義について、例えば以下のような本が参考になるかもしれません。

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本田由紀『教育の職業的意義 ー若者、学校、社会をつなぐ』(ちくま新書、2009年)

 

ブログ始めました

 東海地区の私立大学に職員として勤務している者です。この度、一念発起してブログを始めることにしました。

 目的は、大学関係者、特に大学教育と教学運営(制度、組織等)に関心をもつ方々への情報提供を行うこと、そして自分自身の思考の整理に役立てることです。

 仮想的に中堅・若手の大学職員を対象者(読み手)に想定しました。原則として、個人的な主張は抑制し、大学に関する話題を冷静にフォローすることに主眼をおくことにします。参考までに、可能なかぎり書籍も紹介したいと思います。

 大学業界のトピックスを追うことで、最終的に大学と大学を取り巻く環境を鳥瞰する視点を多くの方々と共有することができれば望外の喜びです。