大学について考えるブログ

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学校教育法等の一部を改正する法律について

 現在開催中の国会で、5月10日に「大学等における修学の支援に関する法律」、いわゆる大学無償化に関わる法律が成立したのに続き、大学に関するもう一つの法律「学校教育法等の一部を改正する法律」が5月17日に成立しました。

*大学等における修学の支援に関する法律案
 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1413436.htm

*学校教育法等の一部を改正する法律案
 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1413437.htm

 

 学校教育法とあるように、今回は、学校教育法、国立大学法人法私立学校法等が一度に改正されました。

 今回の改正の主な内容は、認証評価で適合認定を受けられなかった大学に文部科学大臣が資料の提出を求められるようにする、1つの国立大学法人が複数の国立大学を運営できるようにする(具体的には名古屋大学岐阜大学)、大学を設置する学校法人は役員の職務や責任に関する規定の整備が必要になるなどがあります。