大学設置基準の改正(大学職員関係)について ~その2〔教職協働〕~
(昨日の続き)
二つ目は、平成29年3月に公布された教職協働に関する内容です。以下、新設された条文です。
(第2条の3)
大学は,当該大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため,当該大学の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で,これらの者の間の連携体制を確保し,これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1385804.htm
「事務職員・事務組織等がこれまで以上に積極的な役割を担い」、また「教員・事務職員等の垣根を越えた取組が一層必要」(「大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)」)とされています。
1年前に公布された「SDの義務化」も含め、大学職員あり方については、「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」(中教審大学分科会 平成26年2月12日)のなかで、大学設置基準改正の方向性が示されていました。(今回、「高度専門職の設置」は見送られたことになります。)
そもそも、大学設置基準は、大学基準協会の「大学基準」に代わるものとして、昭和31年(1956年)に文部省令として法令化されたものです。そのような経緯をもつ大学設置基準は、どのような特徴をもち、大学を規定しているのでしょうか。以下は、大学設置基準に関する数少ない研究報告です。
天城勲・慶伊富長編『大学設置基準の研究』(東京大学出版会、1977年)