大学について考えるブログ

大学教育と教学運営に関心をもつ方へ

障害のある学生の修学支援について

 例年、この時期に日本学生支援機構(JASSO)による「障害のある学生の修学支援に関する実態調査(平成17年から毎年実施)」が行われており、各大学の担当者は回答を提出する準備をされていることと思います(今年の回答期限は10月13日)。

 昨年(平成28年)は、障害者差別解消法施行後の最初の調査でしたが、その結果が今年の4月に公表されています。
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/chosa/index.html

 また、学生支援機構主催の障害学生支援のためのセミナーが全国で開催されています。
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/event/zenkoku_seminar/h29/index.html

 

 障害者差別解消法によって、国公立大学は行政機関等として、障害者への「合理的配慮」の提供が義務付けられました。(私立大学(学校法人)は事業者として、努力義務として位置づけられましたが、当然ながら軽視することは許されない問題です。)
 ここでいう「障害者」とは、障害者手帳の所持者に限られるものではありません。
 教育機関における、合理的配慮の考え方については、文部科学省が公表している「対応指針」が参考になります。

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の策定について
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1364725.htm

 

 障害のある学生の修学支援について、教職員のための手引きが学生支援機構から出版されています。

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『教職員のための障害学生修学支援ガイド(平成26年度改訂版)』(日本学生支援機構、2015年)