大学について考えるブログ

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国際人権規約(高等教育関係)について

 今月のブログで、大学の無償化や学生納付金にふれたので、大学の費用負担に関する国際的な規定にも言及したいと思います。

 1948年の世界人権宣言において、高等教育の機会均等(第26条)がうたわれていますが、「宣言」を条約化した国際人権規約(1966年)では、以下のように規定されています。


社会権規約13条2

(c)高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

 

 日本が国際人権規約を批准したのは昭和54年(1979年)ですが、上記の条項の「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保していました。この留保を撤回したのは、平成24年(2012年)のことです。つまり、高等教育の無償化の促進は、日本の国際公約となっています。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html