教育関係共同利用拠点(FD・SD関係)について
今月、文部科学省から、本年度の「教育関係共同利用拠点」の認定について公表されました。
「大学の職員(教員を含む。)の組織的な研修等の実施機関」としては、新たに、名古屋大学(高等教育研究センター)ほか3大学が認定を受けました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1394798.htm
*名古屋大学高等教育研究センター
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/index.html
教育関係共同利用拠点とは、「大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができ」、「当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる」(学校教育法施行規則第143条の2)制度で、平成21年(2009年)に始まりました。
具体的な拠点の例として、留学生関連施設、練習船、農場・演習林、FD・SDセンターなどが想定されています。
現在、教育関係共同利用拠点のうちFD・SDに関する拠点(大学の職員の組織的な研修等の実施機関)として、15施設(14大学)が認定を受けています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1360542.htm
FD・SDの難しさには複合的な要因があると思いますが、その解決には、「成人教育(アンドラゴジー)」の考え方の理解も大きな鍵となるように思います。